簡単にまとめると、敷金とは「退去時の原状回復費用」です。
基本的には、原状回復にかかった費用が差し引かれたお金が戻ってきます。
退去時にかかた費用を支払うのではなく、入居前にあらかじめ払うお金です。
家賃1カ月分が目安とされています。
また、「敷金」は借りた部屋に対する担保の意味もあります。
そのため、入居前に支払うお金とされています。
家賃の滞納もなく原状回復した状態で退去をすれば、全額戻ってくるのが基本的な考え方です。
しかし、実際には全額戻ってくることはほとんどありません。
敷金についてのトラブル回避のために、契約前に事前に知っておきたい事を紹介します。
敷金の返還については、法的な決まりがほとんどありません。
そのため、貸主が原状回復のためにフローリングや壁紙の張替が必要と判断した場合は、敷金がその費用に当てられます。
退去時の原状回復は誰が負担するのか、基準があいまいなためトラブルが起きやすいです。
そのことを事前に理解しておけば、入居前に貸主や不動産屋に貸主負担か借主負担かを確認をしておけます。
また原状回復の基準については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省HP)」というものを公表しています。
明らかな故意や過失でなければ、借主の負担にはなりません。
例えば、よくある故意や過失については「タバコの火を落として床が焦げた」「飲み物(ワインなど)をこぼして床にシミが出来た」などがあります。
一方で、日光による床や壁の色褪せは自然現象のため、貸主負担となります。
タンスやテーブルによる床のへこみも、生活する上での経年劣化のため貸主負担です。
同じように、給湯器やお風呂のシャワーヘッドなども経年劣化による損耗であれば、貸主が負担するのが通常です。
よくある疑問としては、ポスタ-などを貼るために画鋲や推しピンによって空いた、穴の負担枠についてです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版のダウンロード P25)」ある、賃貸人・賃借人の修繕分担表をみると、賃貸人の負担となるものの中に「壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)」とあります。
つまり、ポスターなどを貼るための小さな穴であれば貸主負担となります。
釘やネジなどで開けた大きな穴については、貸主が壁事態の原状回復が必要と判断すると借主負担になる可能性があります。
敷金とは何かという事と、起こりやすいトラブルの回避についてまとめてみました。
綺麗に使って返す事で、敷金が多く戻ってくることに越したことはありません。
もし、入居前に壁や床に気になる部分があった場合は、事前に写真を取っておいたり貸主や不動産屋に原状回復についての負担を話しておくとより安心出来ます。
もしその他、お悩みのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。