令和という元号にもすっかり慣れてきた今日この頃。
そんな令和の10月1日からは消費税が8%から10%にアップします。
軽減税率などが少し難しそうなルールもあり、あまりよく分かっていないけど10月以降に考えていた引越しを9月末までに済ませてしまったという人もいるのではないでしょうか。
その中でも賃貸物件に引っ越した人の中には、敷金や礼金を支払った人が多いと思います。
まず、敷金の仕組みについては以前ご紹介していますので、詳細については割愛しますが、敷金は保証金と同様に、物件を借りた人が家主に契約時に支払っても最終的に戻ってくるお金です。
そのため、支払ったとしても消費したことにならないので、消費税がかからないのです。
礼金は家主に支払うと戻ってこないものですが、こちらも消費したものではないため消費税がかかりません。
これが分かっていれば、軽減税率によって消費税の税率がものによって変わっても、頭を悩ませることはなくなりますし、しっかりと金額の内訳など見て判断ができるようになりますよね。
消費税がかからないものは「非課税」と聞いたことがある人もいると思いますが、敷金は非課税ではなく、「不課税」に分類されます。
この2つの違いは以下の通りです。
非課税:本来は課税対象だが例外的に課税対象から外れていいるもの
不課税:もともと課税する対象にないもの
前述したように、敷金は消費するものではありませんので、消費税の対象にならないため、不課税という扱いになっています。
このように、敷金については消費税の影響は一切受けることがありません。
消費税の増税で駆け込み需要や買い控えなどが話題になることもありますが、お金のことをしっかり理解しておくことで慌てることなく対応することができます。
これから不動産を持つことを考えている人や実際に不動産を売買しようと考えている人は、特にしっかりと理解しておくことが大切です。
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